ラーメン店を開業するときに必要な手続き

ラーメン店を開業するときに必要なのが保健所への営業許可申請です。ラーメンを提供する店舗が都道府県知事の定める基準に合格する場合に営業許可がおります。営業許可を得る手順は下記の通りです。

①ラーメン店の図面を準備
建物の構造に安全上問題がないか指導を受けるためです。建物を建てる際に都道府県知事の許可がいりますのでその前段階の準備として図面を見てもらいます。

②保健所で図面の指導を受ける。
→当然建物を建てる前、あるいは改築する前に申請をだしましょう。施設全体図、調理場の平面図、お店付近の100メートル以内の地図も用意。申請するものが法人なら登記簿も必要です。

③営業許可の申請を保健所へ提出
ラーメン店完成

④施設の現地調査を受ける
保健所立会いの下現地調査。図面通り作られているかの確認をします。

ここではいくつかのチェック項目が存在します。

・調理場、販売所は間仕切りが明確か?
・手洗い、消毒設備は最低でもトイレと調理場に1つずつあるか
・冷蔵庫には温度計があるか
・排水口には金網、窓には網戸があるか
・床や排水路は水が流れやすく、衛生上問題はないか
・食器、原料などの戸棚がついているか
・保管設備があるか

⑤食品営業許可が出る
現地調査によって問題が無ければ一週間程度で「営業許可証」の交付。この営業許可の申請から、実際に交付を受けるまでは、約1月程度かかりますからあらかじめ認識しておきましょう。食品営業許可が出れば営業して良いことになります。

ちなみに食品衛生責任者を店に置く必要があり、有資格者は食品衛生責任者資格者養成講習会を終了した人、調理師、製菓栄養士、栄養士、大学で薬学、水産学、畜産学、農芸化学などを修めた人、食品衛生指導員とありますが、食品衛生責任者資格者養成講習会に出れば許可が出ますからもっとも手っ取り早いです。

受講料は5千円くらい、食品衛生法及び関係法規(2時間)、公衆衛生学(1時間)、食品衛生学(3時間)を受講して終了です。

ラーメン店の開業には資金面だけでなく、こうした法律に基づいたさまざまな手続きがつきものですから、抜けもれなく準備しておきましょう。計画的に順序立てて準備しておけば問題ありません。一番困るのは保健所に見てもらった図面通りに建築せず、あれもダメ、これもダメとなり、結局一旦取り壊すしかないという事態です。それは避けなければなりません。無駄なお金と労力をかけて失敗することほどもったいないことはありませので注意が必要です。