ラーメン店の必要経費

ラーメン屋に限らず事業を営んでいる会社にとっては税金の納税は切っても切れません。確定申告の時期になると気になってきますよね。

 

ラーメン屋などの飲食店が払わなければならない税金は5種類ほどあります。

 

所得税(国税)、住民税(地方税)、事業税(地方税)消費税(国税・地方税)償却資産税(地方税)があります。

 

もしも、店舗の建物や土地を所有しているのであれば固定資産税などがかかってきます。

確定申告の際に必要なのが、所得税・消費税・償却資産税になります。

住民税や事業税は、確定申告に基づいて税金が請求されます。

事業所得は事業で儲けたお金のことを指します。

ざっくりとしたところでは事業所得=事業で得た収入(売上)-事業に必要な支払い(経費)-税金などでもとめられます。

 

ラーメン屋の確定申告は一年間の儲けを申告する必要があります。確定申告の事業所得の欄に所得(儲け)を記入して税務署に提出することになります。

 

事業所得は

事業所得=事業で得た収入(売上)-事業に必要な支払い(経費)-税金ですから、

 

1月1日から12月31日までに売り上げたお金の合計金額から必要経費と税金を差し引くことになります。

必要経費の計算によっては、事業所得が大きく変動しますので所得税や事業税の額が変わります。

その為、とても重要です。ちなみに事業所得が年間290万円を超えると、事業税という税金もかかってきます。

事業税は一律の税率の地方税で、飲食店の場合は事業所得の5%になります。例えば500万円ならば25円になります。

 

そのため、必要経費はとても重要です。

飲食店の必要経費として認められるのは、共通の必要経費(一般項目)に加えて、飲食などで認められる必要経費(特殊項目)があります。

 

一般項目については下記の通りです。

 

仕入-原材料の買い入れ代金、販売用に仕入れた商品の代金など

租税公課-事業税、事業用の固定資産税、事業用自動車税、収入印紙、青色申告会・商店街などの会費

荷造運賃-商品や製品・原材料などの荷造り材料費・人件費・発送運賃など

水道光熱費-事業用の水道料金・電気料金・ガス代・灯油代など

広告宣伝費-新聞・雑誌の広告料、チラシの印刷代、新聞広告の折込料、景品費用

損害保険料-店舗などの事業用資産に対する保険料

修繕費-事業用の建物・機械装置の通常の維持修理にかかった費用

消耗品費-包装紙・事務用品・帳簿類・飲食店の割り箸などの購入費用

減価償却費-一年以上利用できる10万円以上の設備や備品を複数年に分けて必要経費から差し引く場合。ただしこの場合は固定資産税や償却資産税が加算されます。

福利厚生費-従業員の健康保険・労災保険・雇用保険の事業主負担分。制服・保健衛生・慰安費用

給料賃金-従業員の給料・賃金・手当・賞与・退職金など

外注工賃-加工・修理など外注し多時の加工賃および手間賃

利子割引料-事業用の借入金の利息など

地代家賃-事業用に借り入れた土地・店舗・工場の賃借料

貸倒金-売掛金・貸付金など得意先や貸付先などの倒産・資力喪失などによって回収不能となった金額

雑費-他の経費科目にあてはまらない費用

専従者給与-青色事業専従者の給料・賞与

 

特殊項目については下記の3点です。

サービス費-おしぼり代、テレビ・ラジオの受信料、生花、新聞、雑誌代

衛生費-洗剤・殺虫剤、白衣クリーニング代など衛生上必要な費用

燃料費-調理の為に要するガス・木炭・練炭等の調理用燃料